事業主は毎年6月1日、障害者雇用促進法の定めにより、高齢者や障がい者の雇用に関する状況をハローワークに報告する義務があります。これを高年齢者・障害者雇用状況報告書といい、一般にロクイチ報告と呼ばれています。障がい者を1人以上雇用する義務がある事業主は、たとえ実際に雇用している障がい者が0人でも、この報告をおこなわなければなりません。
ここでは、高年齢者・障害者雇用状況報告書の書き方や注意点などを解説します。
障害者雇用促進法では、事業主に対して、毎年6月1日現在の高年齢者および障がい者の雇用に関する状況を、本社所在地を管轄するハローワークに報告することが義務づけられています。
この報告が高年齢者・障害者雇用状況報告書であり、一般的にロクイチ報告と呼ばれています。行政はこの調査により各企業が高年齢者および障がい者を何人雇用しているのかを把握し、障がい者雇用率の集計や行政指導、支援策の検討などに活用しています。
障がい者雇用におけるロクイチ報告の対象となるのは、法定雇用率が適用されるすべての民間企業 です。
1人でも障がい者雇用の義務がある事業主は、実際の雇用障がい者数が0人であってもロクイチ報告をしなくてはなりません。
なお、高年齢者雇用におけるロクイチ報告は、従業員20人以上規模の事業主が対象となっています。
ロクイチ報告では、高年齢者・障害者雇用状況報告書を提出することで、高年齢者および障がい者の雇用に関する状況を報告する仕組みとなっています。これらはそれぞれ、高年齢者雇用安定法と障害者雇用促進法によって定められています。対象となる事業所には、厚生労働省(ハローワーク)から報告用紙が郵送で届きます。
この報告の目的は、高年齢者や障がい者の雇用状況の把握のほか、回答内容をもとにハローワークが各企業に対して助言や指導、調査などを行うための基本情報として用いることです。集計結果については、例年12月末ごろに公表されています。
企業の主たる事業所(本社)で支社・支店等の分を取りまとめ、本社所在地を管轄するハローワークへ提出します。郵送、持参のほか電子申請にも対応しています。
高年齢者・障害者雇用状況報告書には具体的にどのようなことを記入するのでしょうか。その記入内容について解説します。
高年齢者雇用状況報告書では、以下のようなことを報告書に記載します。
障害者雇用状況報告書では、主に以下のことを報告書に記載します。
障がい者雇用のカウントルールについては、以下の記事で詳しく解説しています。
障がい者雇用の短時間勤務もカウント可能?週20時間未満の雇用率算定特例も解説
高年齢者雇用状況報告書には、高年齢者の雇用の規則について細かく記入する必要があります。必ず就業規則を確認しながら記入してください。特に注意すべき点を以下に3点ご紹介します。
高齢者雇用状況報告書によって国が把握するのは、65歳までの高年齢者雇用確保措置及び70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況です。報告書では、全年齢の常用労働者を年齢階級別に報告します。記入の際には女性の人数を括弧内に記入します。
高齢者の雇用の状況を把握するために、過去1年間の定年到達者の人数と継続雇用の対象者にかかる基準の適用状況を報告します。定年到達者とは、具体的には前年6月1日から当年5月31日までのあいだに企業が定めた定年に到達した従業員のことを指します。
また、継続雇用の対象者を限定する基準を63歳以降の従業員に限定する制度(経過措置)を導入している場合、前年6月1日から当年5月31日までに適用年齢に達し初めて基準を適用された従業員の人数と状況を報告します。この場合、報告対象は初めて基準を適用された従業員に限り、前年5月31日以前に適用されている者については報告の対象外となります。
定年を65歳未満に定めている場合、65歳までの雇用を確保する措置を講じなくてはいけません。具体的には以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
これらの措置について、①と②を講じる場合は、定年制の状況の該当欄にチェックを入れます。③の措置を講じる場合には、継続雇用制度の状況の該当欄にチェックを入れ、継続雇用の年齢などの必要事項を記入します。
障害者雇用状況報告書の記入には、障がい者のカウント方法や除外率など、細かいルールが多く存在します。これらは定期的に見直しが行われているため、報告のたびにルールのチェックをすると安心です。
ここでは、特に注意したいポイントを3点ご紹介します。
障害者雇用状況報告書では、常時雇用する障がい者の人数を報告します。この場合の障がい者とは、具体的に以下の条件に該当する従業員を指します。
該当の障がい者のうち、原則として1週間の所定労働時間が20時間以上、雇用期間が1年を超える(見込みも含む)従業員は、常時雇用する障がい者としてカウント可能です。障がい者のカウント方法については次の見出しで解説します。
障がい者の雇用に関しては法定雇用率が定められており、企業は障がい者の実雇用率を法定雇用率以上にすることが義務付けられています。2026年4月現在の民間企業の法定雇用率は2.5%ですが、2026年7月には2.7%に引き上げられることが決まっているため注意が必要です。
企業の実雇用率は以下の計算で求められます。
実雇用率=カウントルールにのっとった障がい者数/(常時雇用労働者数+短時間労働者数×0.5)障害者雇用率制度上の算定ルールでは、週所定労働時間が10時間以上30時間未満の労働者を短時間労働者とし、そのなかでも10時間以上20時間未満の労働者を特定短時間労働者としています。
短時間労働者は1人あたり0.5人としてカウントします。精神障がい者の短時間労働者については特例として、雇い入れからの期間等に関係なく1人あたり1人としてカウントできます。特定短時間労働者は原則としてカウントしませんが、2024年4月より、重度身体障がい者・重度知的障がい者・精神障がい者に限り、1人につき0.5人としてカウントすることになりました。
また、重度障がい者についてはダブルカウントが適用されており、1人につき2カウントとなります。20時間以上30時間未満の重度障がい者は0.5のダブルカウントとなり、1人としてカウントできます。
対象障がい者1人あたりの雇用率上のカウント数は、週所定労働時間と障がいの区分・程度によって異なります。
【障がい者1人あたりのカウント数】
| 区分 | 常用雇用労働者 30時間以上 |
短時間労働者 20時間以上 30時間未満 |
特定短時間労働者 10時間以上 20時間未満 |
|---|---|---|---|
| 身体障がい者 | 1 重度:2 |
0.5 重度:1 |
-- 重度:0.5 |
| 知的障がい者 | 1 重度:2 |
0.5 重度:1 |
-- 重度:0.5 |
| 精神障がい者 | 1 | 1 当分の間の特例 |
0.5 |
※「--」は、原則として法定雇用率の算定対象外であることを示します。週所定労働時間10時間以上20時間未満の場合は、重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者が0.5人として算定されます。
障がい者雇用については、一律の雇用率を適用することになじまない業種を対象に除外率が設定されています。除外率が設定されている業種の企業は、除外率相当分の障がい者の雇用を控除されます。
具体的には、常用雇用労働者数に除外率を掛けた労働者数を常用雇用労働者から引いたものを基礎となる労働者数とします。この労働者数に法定雇用率を乗じた人数が法定雇用労働者数で、企業はこの人数以上の障がい者を雇用しなくてはなりません。なお、端数はすべて切り捨てとします。
たとえば、除外率10%、常用雇用労働者数65人の企業の場合、以下のような計算となります。
となり、雇用すべき障がい者数は2人となります。
除外率はノーマライゼーションの観点より廃止の方向で縮小されています。直近では2025年4月に一律10ポイントの引き下げが実施されました。今後も縮小の方向で引き下げられていくことが予想されるため、除外率対象業種の企業の方はこまめにチェックしておく必要があります。
実雇用率=カウントルールにのっとった障がい者数/(常時雇用労働者数+短時間労働者数×0.5)高年齢者・障害者雇用状況報告書は毎年5月下旬~6月初旬ごろ、対象となる企業に書類が郵送で届き、7月15日までに提出することになっています。書類が届いたら、6月1日時点の雇用人数などを集計し、書類作成に取り掛かりましょう。
提出は、持参・郵送・電子申請にて行います。持参か郵送の場合は管轄のハローワークを調べて提出しましょう。
電子申請では、利用条件や必要なアカウント種別、電子署名の要否は年度により案内が更新されるため、提出時は厚生労働省またはe-Govの最新案内をご確認ください。
参照:厚生労働省「2 障害者雇用状況報告」高齢者雇用状況報告書には、出し遅れについて法定の罰則はありません。一方、障害者雇用状況報告書は、報告をしていないとみなされた場合や虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金の対象となります(障害者雇用促進法 第86条第1号)。
期限内に提出できるよう、スケジュールに余裕を持って対応することを心掛けましょう。
参照:厚生労働省「2 障害者雇用状況報告」
2024年4月の法定雇用率の引き上げでは、それまで障がい者雇用の義務がなかった企業に新たに義務が課せられたケースもありました。2026年7月には新たに法定雇用率が引き上げられますが、引き上げが把握できていないと、意図せず法定雇用率未達成企業になってしまう恐れがあります。
障害者雇用状況報告書で基準を満たしていない状況が続くと、以下に解説するような行政指導の対象となる場合があります。
法定雇用率が達成できず、一定の基準を超えると、ハローワークから、障害者雇入れ計画書の作成・提出が命じられます。
障害者雇入れ計画書は、今後2年間の障がい者雇用の計画を記入するものです。計画書は提出して終わりではなく、計画通りに目標が達成できているか、一定期間チェックが入ります。
<障害者雇入れ計画の作成発出基準>
雇入れ計画が予定通りに進んでいない場合は、雇入れ計画の適正実施勧告や特別指導が行われます。それでも改善が見られない場合は、企業名が公表される恐れがあります。
障がい者雇用数が未達成の場合には、障害者雇用納付金の支払いが求められます。原則として常用労働者100人超の事業主が対象で、不足人数1名に対し月額5万円、年額60万円の支払いが必要です。
ただし、障害者雇用納付金を支払ったとしても、障がい者雇用の義務はなくなりません。障がい者雇用の不足数が多い場合、支払う雇用納付金も多額になり、雇入れ計画書の作成も必要となるため、障がい者の早急な雇用に取り組むべきです。
納付金については、以下の記事で詳しく解説しています。
障害者雇用納付金制度とは?助成金の種類についても解説
障がい者雇用については、障害者雇用促進法などの法律のほか、自治体ごとに条例や特例措置がある場合もあります。ここではその一例をご紹介します。
各自治体では、条例などを設けて障がい者雇用を進める動きが見られます。
例えば徳島県では、障がい者雇用に関する条例を次のように定めています。
【徳島県】障がい者の雇用の促進等に関する条例
障がい者の雇用を取り巻く状況は、障がい者に対する理解と関心の増進により改善が見られる一方で、まだ多くの障がい者が働く場を求めており、依然として厳しいものとなっている。
このような状況を改善するためには、事業主はもとより、県民全てが障がい者の雇用について理解を深めることにより、働く意欲のある障がい者が、その特性に応じて能力を発揮し、地域社会の一員となる機会が確保されることが不可欠である。
こうした認識の下、障がい者の働きたいという思いの実現に向けて、県、事業主、障がい者雇用関係団体及び県民が、障がい者に対する理解を深め、相互に連携を図りながら協力することにより、障がい者の雇用の気運を醸成し、一人でも多くの障がい者の雇用の場が確保されることを目指し、この条例を制定する。
また徳島県では2015年、障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例が制定され、障がい者の社会参加に向けた施策を積極的に推し進めています。さらに、2020年度から2024年度までの5年間には徳島県障がい者活躍推進計画を策定・実施しました。毎年度、計画に定める取り組みの状況をホームページに公開し、検証・分析をおこなうなど、障がい者雇用の促進に独自に取り組んでいます。
2013年4月、障害者優先調達推進法が施行されました。この法律は、国や地方公共団体などに対し、障がい者就労施設などから物品やサービスを優先的に調達するよう努めることを定めたものです。また、調達方針の策定や、毎年度の調達実績の公表なども求められています。
障害者優先調達推進法の目的は、障がいのある方が働く施設などの受注機会を確保し、障がいのある方の自立や社会参加を促進することです。対象には、主に次のような施設・事業所などが含まれます。
ただし、これらの施設において提供できるサービスは限定的であり、活用は限られているのが実状です。そこで各自治体では、官公需における特例措置を設けています。この措置は、競争入札参加資格の等級格付けの時に加点がされたり、特定の業務の受託業者に対して障がい者の従事の条件をつけ、その条件を満たす企業を優遇したりするものです。
例えば、次のような事例があります。
【大分県】大分市障がい者就労応援企業として認定されている企業に対する特例措置
物品の購入、製造の請負、物件の借入れおよび施設維持管理委託業務の契約
● 指名競争入札において、1者を追加指名するように努める
● 随意契約において
1)2人以上の者から、見積書を徴するときは、1者追加選定するよう努める。
2)1人の者から、見積書を徴するときは、選定機会が多くなるよう努める。
建設工事および測量・建設コンサルタント業務等
● 一般競争入札(建設工事のみ)において、入札参加制限対象工事の入札公告日において、手持工事(共同企業体にあっては、その構成員の手持工事をいう。)を2件から3件までとする
● 指名競争入札において、1者を追加指名するように努める
【兵庫県】障害者雇用促進企業等認定企業に対する特例措置
障害者雇用促進企業等認定をうけている企業は、兵庫県の発注する物品購入や借入れ、役務の調達についての指名競争入札などで以下のように優先されます。
● 指名競争入札や随意契約の発注の場合、通常の指名業者や見積もり依頼業者に追加して指定されることがある
● 障がい者を多数雇用する企業は、清掃業務や情報サービス提供業務などの発注の際に限定的に随意契約をおこなうことができる(一定限度額の範囲内において)
最後に、ロクイチ報告および高年齢者・障害者雇用状況報告書について企業が抱きやすい疑問をまとめました。
高年齢者雇用状況報告書の提出対象となるのは、従業員20人以上の規模の事業所です。また、障害者雇用状況報告書の提出対象は従業員40.0人以上の規模の事業者です。ただし、2026年7月より民間企業の法定雇用率が2.7%に引き上げられることにともない、報告の対象事業者は従業員数37.5人以上のすべての事業主になります。つまり、今まで対象ではなかった事業主も2027年のロクイチ報告からは対象となる可能性があります。対象となる企業は、たとえ高齢者や障がい者の雇用人数が0人であっても報告書を提出しなくてはなりません。
対象となる事業主には、毎年5月~7月ごろに報告書の提出用紙がハローワークから郵送で届きます。内容を確認のうえ記入・提出しましょう。
高齢者・障害者雇用状況報告書の提出期限は、基本的には毎年7月15日です。報告の義務がある企業は、6月1日時点の状況を7月15日までに報告しなくてはなりません。
期限は年度によって若干前後する場合もあるため、その年の最新情報を確認するようにしてください。なお、申告には電子申請も利用できます。
障害者雇用状況報告書の提出を怠った場合、または虚偽の報告をした場合は、障害者雇用促進法第 86条第1号の規定により罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。また、取り組みが足りないと判断されると、罰金のほかに行政指導や企業名公表などのペナルティも課せられます。
高齢者雇用状況報告書については罰則の規定はありませんが、ハローワークからの勧告があるため、期限内に提出するようにしましょう。
どちらもまとめてロクイチ報告と呼ばれるものですが、中身はまったく別物です。
高齢者雇用状況報告書は、雇用している高齢者の状況を把握するためのもので、具体的に「○人以上雇用すること」というルールはありません。定年制度について法律に基づいた制度を設定しているか、それを利用している高年齢者はどのくらいいるのかを国が把握するために用いられます。
障害者雇用状況報告書は、障がい者の雇用状況を把握するためのものです。障がい者の雇用は、法定雇用率として具体的に雇用すべき人数が設定されており、報告を怠ったり虚偽の報告をしたりすると罰金の対象となります。報告していても、報告した人数が法定雇用率を下回っている場合には、納付金の納付義務や行政指導、企業名公開などの対象となる恐れがあります。
法定雇用率の引き上げは2026年7月にもあり、障がい者雇用に関するロクイチ報告の対象事業主の範囲も拡大されることになります。それにより、ロクイチ報告をおこなう事業主も増えることになります。
ロクイチ報告の用紙は、記入例も同封された状態で郵送にて送られてきます。就業規則や障がい者のカウントルールを確認しながら、正確な内容で期日内に報告できるようにしましょう。また、報告のために知り得た情報の管理にも十分に気を使いましょう。
障がい者雇用を推進すると、障害者優先調達推進法の特例措置などの項目に該当する場合もあります。有効な特例が得られる可能性もあるので、ぜひ確認してみてください。

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