更新日:2024年2月21日

就労継続支援事業とは

障害者雇用で働くための条件とは

障害者総合支援法に基づく就労系福祉サービスの一つです。
企業等への就労を希望しているけれど、一般企業への就労が困難な障害のある方を対象に、職場体験等の機会や、就労に必要な訓練の提供、求職活動に関する支援、就職後における職場定着のために必要な相談等の支援を行う事業です。
これには、「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」の二種類があり、利用期間や賃金、体制に大きな違いがあります。

就労継続支援A型事業とは

就労継続支援A型は、一般就労の難しい障害や難病のある方が、雇用契約を結んだ上で一定の支援がある職場で働くことができる福祉サービスです。雇用契約を結ぶので、最低賃金の保障、社会保険の加入義務もあります。

就労継続支援A型とB型、就労移行支援との違い

A型は、上記の内容となっておりますが、B型は、雇用契約を結ばないため最低賃金の保障はありません。授産的なボールペン組立等の作業の対価として、工賃(平成29年度平均月額15,603円)をがもらえます。
対象者に年齢制限はなく、以下のいずれかの要件を満たす方となります。

  • 就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
  • 50歳に達している方、または障害基礎年金1級受給者
  • 上記2つに該当しない方で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面にかかる課題等の把握が行われている方

一方、就労移行支援は、一般企業へ就職を希望する18歳以上65歳未満の方を対象に、必要な知識や訓練を、提供している施設です。原則利用2年間を定め、賃金の支払いはなく、逆に前年度の世帯所得に応じた利用料が発生します。ただし、生活保護、市町村民税非課税世帯は無料で利用することが可能な自治体もあります。

就労継続支援A型支援事業の対象者と仕事内容

主治医と相談する

→主治医と相談し、現在の状態を確認しましょう。

希望の求人を探す

→市区町村の障害福祉課やハローワークの障害担当窓口などで紹介が受けられます。インターネットで検索も可能です。気になったら、是非問合せてみましょう。

求人へ応募し、面接を受ける

→気になるところがあれば、必要書類を送り、希望事業所の流れに従って、面接を受けましょう。

採用内定後、市区町村窓口で利用申請をする

→内定したら、次は市区町村役所の障害福祉課に就労継続支援A型の利用を申請します。その後に役所の担当者からサービス利用についての聞き取り調査があり、認定のための会議があって正式に就労継続支援事業所の利用が決定します。また窓口担当とやりとりしながら、サービス利用にあって「サービス等利用計画書」の提出も必要となります。

受給者証の発行、事業所との契約、通所開始

→サービス利用が正式に決定したら、『障害福祉サービス利用受給者証』が発行されます。それを持って事業所へ行き、契約を結んだ後に通所開始となります。

就労継続支援A型支援事業の選び方

お近くの市区町村役所の障害福祉課窓口やハローワークの障害窓口にて、求人の相談を行っていただき、興味のあるところに問合せて見学や相談にいってみましょう。

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