公開日:2021年3月31日  更新日:2026年7月27日

「未経験者も採りたいけれど、ミスマッチが怖い」
「トライアル雇用とよく聞くが、試用期間と何が違うのか」
「助成金がもらえるらしいが、手続きが難しそう」

こうした採用の悩みに応えるのが「トライアル雇用」です。トライアル雇用とは、ハローワーク等の紹介を受けた求職者を原則3か月間試行雇用し、適性を見極めたうえで本採用(無期雇用)に移行する国の制度です。労働者と企業がお互いを理解した上で無期雇用へ移行できるため、ミスマッチを防ぐことができ、さらに条件を満たせば企業は助成金を受け取れます。

【この記事でわかること】

  • トライアル雇用の目的と、試用期間・研修期間との違い
  • 4つのコースごとの対象者と助成金の支給額
  • 企業が得られるメリットと、導入前に知っておくべきデメリット・注意点
  • 求人申込から助成金受給までの具体的な流れ
  • 障害者雇用におけるトライアル雇用の活用と、定着までのポイント

この記事により、「自社で使えるか」「何から始めればよいか」が明確になります。それでは、制度の基本から見ていきましょう。

なお、障がい者雇用支援サービスを提供するエスプールプラスでは、「わーくはぴねす農園」を通じて、業務の割り当てから採用・定着支援までを支援しています。2026年5月末現在、全国62施設・約750社の導入実績と職場定着率約92%で、「適した業務が見つからない」「採用してもすぐ辞めてしまう」といった企業の課題解決を伴走サポートしています。

トライアル雇用とは?

トライアル雇用の目的と試用期間との違いの画像

トライアル雇用について、具体的な中身は曖昧という方も多いはずです。まずは制度の目的と、混同されやすい試用期間・研修期間との違いを整理します。

トライアル雇用は、原則3か月の試行雇用を通じて、無期雇用へ移行する前に適性や業務遂行可能性を確認する制度です。

厚生労働省とハローワークが主体となり、2003年4月よりトライアル雇用助成金制度がスタートしました。求人はあっても希望どおり就職できない求職者と、人材を確保したい企業のミスマッチを埋めることが狙いです。

トライアル雇用の目的

なぜこの制度が設けられているのか、その背景から押さえましょう。

トライアル雇用の目的は、就職が困難な求職者と企業の橋渡しです。厚生労働省は、トライアル雇用を職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3か月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度と定義しています。

  • 採用ミスマッチの防止:面接だけでは分からない適性・人柄を、実務を通じて3か月かけて見極められる
  • 雇用機会の創出:ブランクや経歴を理由に書類選考で落とされがちな人材に就業機会を提供できる
  • 金銭的負担の軽減:条件を満たせば「トライアル雇用助成金」を受給できる

実績の面でも有効性は確認されており、厚生労働省の資料によると、トライアル雇用終了者のうち、常用雇用に移行した人の割合は70%を超えています。お試しとはいえ、企業にとって有力な人材確保の手段といえます。

なお、対象はハローワーク等の紹介を受けた求職者に限られ、自社で直接募集した人材は対象外です。この点は後の「注意点」で詳しく解説します。

研修期間・試用期間との違い

トライアル雇用と試用期間の違いは、多くの企業担当者がつまずくポイントです。混同されやすい3つの制度を比較します。

最大の違いは、ハローワーク経由が必須か、助成金があるか、本採用の義務があるかの3点です。

比較項目 トライアル雇用 試用期間 研修期間
位置づけ 国の制度(有期雇用契約) 企業が独自に設ける期間 企業が独自に設ける期間
期間 原則3か月 自由に設定(一般に1〜6か月) 自由に設定
ハローワーク等の紹介 必須 不要 不要
助成金 あり(条件を満たせば) なし なし
本採用の前提 義務ではない(見送り可) 本採用が前提 本採用が前提
賃金 支払われる(最低賃金以上) 支払われる 支払われる

試用期間との決定的な違いは、本採用を前提とするかどうかです。

試用期間は、企業が採用後に設ける適性確認の期間です。一方、トライアル雇用は、ハローワーク等の紹介を受けた対象者を一定期間試行雇用し、常用雇用への移行を目指す公的制度です。助成金の有無だけで選ぶのではなく、対象者要件や紹介経路、雇用後の支援体制まで確認したうえで活用しましょう。

トライアル雇用の4コースと対象者と助成金

トライアル雇用の4コースと対象者と助成金の画像

トライアル雇用と一口に言っても、対象者によって使えるコースと助成金額は異なります。自社のケースで「どのコースが使えるか」「いくら受給できるか」を、4つのコースごとに確認しましょう。

トライアル雇用助成金には、主に次の4コースがあります。

コース 主な対象者 助成額の目安(1人あたり)
一般トライアルコース 就労経験の不足やブランクがある求職者 月額最大4万円 × 最長3か月(最大12万円)
障害者トライアルコース 障害のある求職者(週20時間以上) 月額最大4万円 × 最長3か月(精神障害者は手厚い)
障害者短時間トライアルコース 週20時間未満から始める精神・発達障害者等 月額最大4万円 × 最長12か月
若年・女性建設労働者トライアルコース 35歳未満の若年者・女性(建設業) 上記コースへの上乗せ(単独利用不可)

助成額はいずれも出勤日数に応じて変動し、就労予定日数に対する実就労日数の割合に応じて月額が決まります。

一般トライアルコース

一般トライアルコース」は障害の有無を問わず利用できる、最も基本のコースです。

  • 対象:就労経験の不足などで就職が困難な求職者
  • 主な条件:以下のいずれかに該当する求職者が対象
    • 過去2年以内に2回以上の離転職がある
    • 離職期間が1年超
    • 妊娠・出産・育児を理由とする離職で、無職期間が1年超
    • 60歳未満で、ハローワーク等の個別支援を受けている
    • 生活保護受給者、ひとり親家庭など、特別な配慮を要する者
  • 雇入れ:ハローワーク等の紹介により週30時間以上で雇用
  • 助成額:1人につき月額4万円・最長3か月(ひとり親の場合は月額5万円)。3か月で最大12万円

障害者トライアルコース

障害者トライアルコース」は障害のある求職者を試行雇用する場合のコースです。助成が手厚いのが特徴です。

  • 対象:障害者手帳を持つなど障害者雇用促進法に定める障害者(週20時間以上勤務が可能)
  • 助成額(原則):月額最大4万円・最長3か月(最大12万円)
  • 助成額(精神障害者):最初の3か月は月額最大8万円、その後3か月は月額最大4万円。最長6か月・合計最大36万円

制度上、精神障害者については支給額・支給期間が手厚く設定されています。

障害者短時間トライアルコース

障害者短時間トライアルコース」は週20時間以上の勤務がすぐには難しい方を、短時間から段階的に受け入れるコースです。

  • 対象:継続雇用を目指す精神障害者・発達障害者。週10〜20時間勤務から始め、体調に応じて時間を延ばす
  • 助成額:1人あたり月額最大4万円
  • 支給期間:最長12か月

時間をかけて職場に慣れてもらいながら、本格的な雇用につなげたい場合に適しています。

若年・女性建設労働者トライアルコース(一般・障害者コースへの上乗せ)

若年・女性建設労働者トライアルコース」は建設業で若手・女性を採用する場合の、上乗せ型コースです。

  • 利用形態:単独では利用できず、一般または障害者トライアルコースに上乗せして支給
  • 対象:開始時点で35歳未満の若年者または女性で、建設現場の作業や施工管理に従事する者(設計・測量・経理・営業は対象外)
  • 事業主要件:雇用管理責任者を選任した中小建設事業主
  • 助成額:上乗せ分として1人につき月額最大4万円

自社が雇い入れたい人材がどのコースに当てはまるかで、受給額は大きく変わります。

障害者雇用を検討する企業にとっては、障害者トライアルコースや障害者短時間トライアルコースを活用することで、段階的に適性確認や職場定着に向けた準備を進められます。

金額や要件は年度ごとに改定されるため、申請前に厚生労働省の最新リーフレットで確認してください。

トライアル雇用で企業が得られる4つのメリット

トライアル雇用で企業が得られる4つのメリットの画像

トライアル雇用は求職者支援の制度というイメージがありますが、導入する企業側にも実利的なメリットがあります。「自社が使う意味はあるのか」という視点で、代表的な4つを確認しましょう。

入社後のミスマッチを事前に見極められる

最大のメリットは、採用前に「自社に合う人材か」を実際の業務で見極められることです。

書類選考と面接だけでは、入社後に「想像と違った」というミスマッチが起こりがちです。トライアル雇用なら、原則3か月かけて業務ぶり・職場との相性・人柄を確認したうえで本採用を判断できるため、早期離職を防ぎやすくなります。実際、終了者の7割超が常用雇用へ移行しており、見極めを経た人材の多くが定着しています。

採用にかかる費用を抑えられる

求人にお金をかけても、なかなか採用に結びつかないと悩む企業は少なくありません。

トライアル雇用はハローワーク等の紹介でマッチングするため、人材の紹介を受けることで募集広告費などがかかりません。採用手法によっては、求人広告費や紹介手数料が発生する場合がありますが、その負担を軽減できます。

書類だけでは判断しにくい求職者について、面接や試行雇用を通じて適性を確認しやすくなります。

助成金を活用しながら、段階的な雇用機会を設けられる

トライアル雇用助成金による直接的な金銭メリットも大きなポイントです。

条件を満たせば、一般コースで1人あたり月額最大4万円・最長3か月、障害者コースで精神障害者を雇用する場合は最大36万円まで受給できます。試行雇用中の賃金の一部を国が補助するため、採用・育成の金銭負担を抑えられます。広告費削減と合わせれば、通常の中途採用より少ない負担で採用を進められます。

未経験・ブランクのある人材も見極めて採用できる

採用の間口を広げ、これまで出会えなかった人材を獲得できる点も価値があります。

通常の書類選考では、職歴の空白や未経験というだけでポテンシャルのある人材を見送りがちです。トライアル雇用なら、書類では判断しづらい人材を実際に働いてもらいながら見極められます。人手不足で即戦力の獲得競争が激しくなるなか、未経験者をリスクを抑えて採用できることは、人材確保の選択肢を広げる有効な手段です。

このように、トライアル雇用は「ミスマッチ防止」「採用の負担」「助成金」「人材獲得の間口拡大」の4面で企業にメリットをもたらします。一方で、導入前に押さえるべきデメリット・注意点もあります。次章で確認しましょう。

トライアル雇用のデメリット

トライアル雇用のデメリットの画像

メリットの多いトライアル雇用ですが、導入前に知っておくべき短所もあります。「自社に向くか」を正しく判断するために、制度の性質上避けられない3つのデメリットを確認しましょう。

戦力になるまで指導の負担が大きい

最初に押さえたいのが、育成にかかる手間と負担です。

トライアル雇用の対象は、未経験者やブランクのある人材が中心です。そのため、業務に必要な知識や技術を一から教える必要があります。指導には時間がかかり、長期化しやすい傾向もあります。

具体的には、次のような負担が想定されます。

  • 教育担当者の選任や指導時間の確保が必要になる
  • 戦力になるまでの人件費・教育の負担がかかる
  • 受け入れ前に、教育体制を整えておく必要がある

採用広告費は抑えられても、育成には負担がかかると考えておきましょう。

即戦力を求める採用には合わない

次に、制度の目的そのものに関わる注意点です。

トライアル雇用は、就職が困難な求職者の早期就職を支援する制度です。つまり、即戦力の確保を目的とした制度ではありません。

そのため、次のようなケースには向きません。

  • 事業拡大や欠員補充で、すぐに戦力が必要な場合
  • 特定の専門スキルや資格を持つ人材をピンポイントで採りたい場合

即戦力を求めるなら、条件を定めた通常の中途採用のほうが効果的です。トライアル雇用は「育てて戦力にする」前提の制度だと理解しておくことが大切です。

助成金の申請・書類手続きに手間がかかる

最後は、助成金を受け取るための事務負担です。

助成金は自動的に支払われるものではありません。受給には、複数の書類提出と期限管理が必要です。

助成金の主な手続き

  • 雇用開始後、実施計画書を提出する
  • トライアル雇用の終了後、結果報告書兼支給申請書を提出する
  • それぞれに提出期限があり、超過すると不支給になる

雇い入れる人数が増えるほど、手続きは煩雑になります。担当者の負担を考え、受け入れ人数を慎重に検討しておくとよいでしょう。

トライアル雇用の流れ

トライアル雇用の流れの画像

トライアル雇用を使ってみたいと思っても、何から始めればよいか分からない方も多いはずです。ここでは、求人の申し込みから助成金の受給までの一連の流れを、6つのステップに分けて解説します。

①ハローワーク等にトライアル雇用求人を提出する

まず、求人の申し込みから始まります。

  • ハローワーク等に「トライアル雇用求人」を提出する
  • すでに出している求人を、トライアル雇用求人に変更することもできる

ここで重要なのは、必ずハローワーク等を経由することです。自社ホームページからの採用は認められておらず、助成金を受け取れません。この経路の要件は、後の「注意点」でも改めて触れます。

②紹介された求職者と面接・選考

次に、紹介を受けた求職者と面接を行います。

  • ハローワーク等から紹介された求職者と面接する
  • 書類選考だけでなく、原則として面接の実施が求められる
  • 面接の結果、採用するかどうかを判断する

通常の採用と異なり、ハローワークが条件に合う人材を紹介してくれるため、書類選考の手間を抑えられます。

③トライアル雇用を開始(原則3か月)

採用が決まったら、トライアル雇用を開始します。

  • 有期雇用契約を締結し、雇用を開始する
  • 期間は原則3か月
  • 雇用保険・健康保険・厚生年金などの加入手続きを行う

この3か月の間に、求職者の適性や職場との相性を見極めます。

④実施計画書を提出(開始日から2週間以内)

雇用を開始したら、最初の重要な提出物があります。

  • 開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出する
  • 提出の際は、雇用契約書など労働条件が確認できる書類を添付する
  • 実施計画書には、常用雇用へ移行するための要件を記載する

あわせて注意したいのが、雇用保険の手続きです。実施計画書の提出までに、対象者の雇用保険被保険者資格取得の届け出をする必要があります。この届け出を忘れると申請に影響するため、早めに進めましょう。

⑤本採用の判断・無期雇用契約の締結

トライアル雇用期間が終わったら、本採用を判断します。

  • 3か月間の勤務実績をもとに、本採用するかを判断する
  • 本採用する場合は、改めて無期雇用契約を締結する
  • 本採用は義務ではなく、見送ることもできる

ここで本採用を見送る場合の扱いは、後の「注意点」で詳しく解説します。

⑥支給申請書を提出(終了日の翌日から2か月以内)

最後に、助成金を受け取るための申請を行います。

  • 終了日の翌日から2か月以内に、管轄のハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する
  • 正式名称は「トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書」
  • 申請期限を過ぎると、助成金を受給できなくなる

審査を経て、要件を満たしていれば助成金がまとめて支給されます。なお、途中で退職や無期雇用への移行があった場合は申請期限が変わることがあるため、早めにハローワークへ確認しましょう。

ここまでが、トライアル雇用の一連の流れです。手続き自体は難しくありませんが、提出期限の管理が成否を分けます。次の章では、こうした注意点を整理して解説します。

トライアル雇用の注意点

トライアル雇用の注意点の画像

トライアル雇用には、知らずに使うと「助成金がもらえなかった」「トラブルになった」という落とし穴があります。事前に押さえておけば回避できるものばかりです。導入前に必ず確認しておきましょう。

紹介経路や解雇歴で助成金の対象外になることも

まず注意すべきは、そもそも助成金の対象にならないケースがあることです。

入り口でつまずきやすいのが、採用の経路です。

  • 国が指定したルートでの紹介が必要で、自社ホームページからの採用は認められない
  • 知人の紹介や直接応募で採用した人材も対象外
  • 事業主または取締役の3親等以内の親族を雇い入れた場合も対象外
  • 派遣・請負・出向を前提とした求人も対象外

さらに、自社の過去の対応によっても対象外になることがあります。

  • 過去にトライアル雇用の対象者を事業主都合で離職させたことがある事業主は、対象外となる場合がある
  • 不正受給などで助成金の支給を取り消されたことがある場合も申請できない

「採ってから対象外と分かった」とならないよう、自社が要件を満たすかを事前にハローワークへ確認しておくと安心です。

提出期限を過ぎると不支給

次に重要なのが、書類の提出期限です。

助成金には2つの提出期限があり、いずれも厳守が必要です。

  • 実施計画書:開始日から2週間以内に提出
  • 支給申請書:終了日の翌日から2か月以内に提出

申請期限を過ぎると助成金を受給できなくなります。期限を1日でも過ぎると、要件をすべて満たしていても不支給です。

注意したいのは、期限が雇用開始日・終了日によって変わる点です。

  • 雇い入れる人数が増えるほど、期限の管理が煩雑になる
  • 途中で退職や無期雇用への移行があると、申請期限が変わる場合がある

カレンダーやリマインダーで、提出期限を確実に管理しておきましょう。

出勤日数に応じて減額され満額とは限らない

3つ目は、助成金が必ずしも満額もらえるわけではない点です。

支給額は、予定していた出勤日数のうち、実際にどれだけ働いたかで変わります。欠勤が多いほど、支給額は下がります。

減額の目安

  • 予定の75%以上出勤:満額(月額4万円)
  • 50〜75%未満の出勤:月額3万円
  • 25〜50%未満の出勤:月額2万円
  • 1〜25%未満の出勤:月額1万円
  • 出勤がまったくない月(0%):不支給

なお、有給休暇は出勤として扱われますが、それ以外の欠勤が多いと減額の対象になります。日々の出退勤を管理しておきましょう。

要件は年度ごとに改定されるため最新情報の確認を

最後に、制度そのものが変わる可能性です。

トライアル雇用助成金の支給額や要件は、固定ではありません。

  • 支給額や対象者の条件は、年度ごとに改定されることがある
  • 過去には、新型コロナ対応コースのように廃止された例もある

導入を検討する際は、過去の情報をそのまま使わないことが大切です。実施したいコースに制度改正の予定がないか、厚生労働省ホームページ等で事前に確認することをおすすめします。本記事の数値も参考にしつつ、申請前には必ず最新のリーフレットを確認してください。

障がい者雇用支援サービスのエスプールプラス

障がい者雇用支援サービスのエスプールプラスの画像

トライアル雇用は、障害者雇用を始める有効な手段です。ただし、制度を使うだけでは解決しない課題も残ります。多くの企業が、次のような壁に直面します。

  • 業務割り当てが難しい
  • 採用しても定着せず、早期離職してしまう
  • 障害者雇用が初めてで、現場の負担が大きい

これらは、採用の入り口であるトライアル雇用だけでは乗り越えにくい課題です。

こうした課題に対し、エスプールプラスは企業の雇用方針や現場担当者との連携を前提に、農園を活用した障がい者雇用の選択肢を提供しています。

エスプールプラスは、農園型の障がい者雇用支援サービス「わーくはぴねす農園」を運営しています。企業は貸し農園を通じて雇用を行えるため、社内の仕事の割り当てが難しい場合でも障がい者雇用を進めることができます。

わーくはぴねす農園の特徴

  • 業務環境を整備:貸し農園で働く独自の就農モデル。農園業務を活用し、企業の雇用方針や担当者との連携のもとで、障がいのある方が継続して働ける環境づくりを進められる
  • 高い定着率:採用の母集団形成から定着まで伴走支援。入社1年後の定着率は92%超
  • 豊富な実績:全国62施設・約750社が導入し、5,200名以上の雇用を創出(2026年5月末現在)

エスプールプラスは、農園という就業環境を活用しながら、企業が障がい者雇用に主体的に関わり続けられるよう支援するサービスです。

障害者雇用に不安がある企業でも、安心して一歩を踏み出せます。

障害者雇用の進め方に悩んでいる場合は、まず資料請求から検討してみてはいかがでしょうか。

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お問い合わせ・無料相談はこちら

トライアル雇用に関するよくある質問(FAQ)

トライアル雇用に関するよくある質問の画像

最後に、トライアル雇用について企業からよく寄せられる質問を、Q&A形式でまとめました。これまでの内容の要点整理としてもご活用ください。

Q. トライアル雇用とはどういう意味ですか?

A. ハローワーク等の紹介を受けた求職者を、原則3か月間試行雇用する国の制度です。

実際に働いてもらいながら適性を見極め、本採用(無期雇用)に移行するかを判断します。労働者と企業がお互いを理解した上で無期雇用へ移行できるため、ミスマッチを防ぐことができます。就労経験の不足やブランクのある求職者の早期就職を支援することが目的です。

Q. トライアル期間中の給料はもらえる?賃金の扱いは?

A. もらえます。トライアル雇用中も、通常どおり賃金が支払われます。

賃金の扱いは、次のとおりです。

  • トライアル雇用は雇用契約を結ぶため、労働基準法が適用される
  • 賃金は最低賃金以上で支払われる
  • 金額は、通常の労働者と同様に企業が設定する

「お試し」という名称ですが、無給や特別に低い賃金が許されるわけではありません。一般の従業員と同じく、労働の対価が支払われます。

Q. トライアル雇用でも解雇できる?

A. 「期間満了で本採用しないこと」と「期間中の解雇」は別物です。混同しないことが重要です。

それぞれの扱いは、次のように異なります。

  • 期間満了での本採用見送り:解雇ではありません。トライアル雇用後の常用雇用は義務ではないため、期間満了によって雇用契約を解除できます
  • 期間中の解雇:通常の労働者と同じ解雇規制がかかります。客観的に合理的な理由がなければ、途中で解雇することはできません

つまり、3か月の満了時に本採用を見送るのは可能ですが、期間の途中で自由に解雇できるわけではありません。本採用を見送る場合も、理由は誠意をもって説明することが望まれます。

Q. トライアル雇用と試用期間の違いは?

A. 最も大きな違いは、ハローワーク経由が必須か、助成金があるか、本採用が前提かの3点です。

簡単に整理すると、次のとおりです。

  • トライアル雇用:国の制度。ハローワーク等の紹介が必須で、助成金あり。本採用は義務ではない
  • 試用期間:企業が独自に設ける期間。紹介は不要で助成金なし。本採用が前提

詳しい比較は、記事前半の「研修期間・試用期間との違い」で表にまとめています。あわせてご確認ください。

Q. 助成金が減額になる場合はある?

A. あります。助成金は、欠勤が多いと減額されることがあります。

支給額は、予定していた出勤日数のうち、実際にどれだけ働いたかで決まります。たとえば、欠勤が少なく予定どおり出勤すれば満額、欠勤が多いほど支給額は下がる仕組みです。

減額の目安は、次のとおりです。

  • 予定の75%以上出勤:満額(月額4万円)
  • 50〜75%未満の出勤:月額3万円
  • 25〜50%未満の出勤:月額2万円
  • 1〜25%未満の出勤:月額1万円
  • 出勤がまったくない月(0%):不支給

また、トライアル期間の途中で対象者が離職した場合や、早めに本採用へ移行した場合も、働いた日数に応じた額に調整されます。満額を前提にせず、日々の出退勤を管理しておくことが大切です。

まとめ|トライアル雇用でミスマッチのない採用を実現しよう

トライアル雇用は、採用前のミスマッチを「お試し期間」で見極められる、企業にとって有効な制度です。最後に、本記事の要点を振り返ります。

【この記事の要点】

  • トライアル雇用は、ハローワーク経由で求職者を原則3か月試行雇用する国の制度
  • 試用期間と違い、助成金を受給でき、本採用は義務ではない
  • 障害者雇用には専用コースがあり、初期負担を抑えて受け入れを始められる

トライアル雇用をうまく活用すれば、未経験者やブランクのある人材も、リスクを抑えて見極めながら採用できます。まずはハローワークへの求人提出から、一歩を踏み出してみましょう。

一方で、障害者雇用については、トライアル雇用だけでは「業務の割り当て」「定着」「現場の負担」といった課題が残ります。こうした悩みを抱える企業には、エスプールプラスの「わーくはぴねす農園」がおすすめです。

  • 社内に業務がなくても、貸し農園を通じて障がい者雇用を始められる
  • 採用の母集団形成から定着まで専門スタッフが伴走支援し、入社1年後の定着率は92%超
  • 全国約62施設・約750社の導入実績(2026年5月末現在)

「障害者雇用を何から始めればよいか分からない」「採用しても定着しない」とお悩みの方は、ぜひ一度、資料請求や農園見学からご検討ください。ミスマッチのない、長く続く障害者雇用の実現を、エスプールプラスが伴走します。

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写真:岡本 暁
記事監修|岡本 暁(おかもと あきら)
株式会社エスプールプラス 事業本部 経営企画室 室長
創業三期目の株式会社エスプールに入社。 2014年より株式会社エスプールプラスにジョイン。 農園運営部門の責任者、障がい者の就労支援部門の責任者を経て、 現在は経営企画室の室長として行政、福祉関係者と関わり、 当社理念(一人でも多くの障がい者雇用を創出し、社会に貢献する)の実現に向けた活動に専念。

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