障害者雇用納付金制度とは、障害者雇用促進法に定められている制度で、法定雇用率に達していない障がい者の人数に応じた金額を納めることが求められています。
法定雇用率とは、企業や国・地方公共団体が達成を義務付けられている障がい者雇用率のことです。2021年3月からは民間企業が2.3%、国・地方公共団体が2.6%、都道府県等の教育委員会が2.5%となっており、民間企業は0.1%の引き上げとなっています。
ここでは、障害者雇用納付金制度の目的や納付金の金額、障害者雇用納付金がどのように活用されているのかについて、見ていきます。
障害者雇用促進法では、障害者雇用納付金制度が定められています。この制度の目的は、障がい者の雇用にともなって生じる事業主の経済的負担の調整を図りながら、社会全体としての障がい者の雇用を引き上げることです。
障がい者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別な雇用管理等などを整えるために、経済的負担がともなうことがあります。そのため、これらの負担を事業主が共同して果たしていくべき責任があるという社会連帯責任の理念にたち、障がい者を雇用する事業主に対して各種の援助や助成金、援助を行う制度となっています。
障害者雇用納付金制度では、障害者雇用率が未達成の企業から納付金を徴収し、雇用率を達成している企業に対して調整金、報奨金などを支給するとともに、障がい者の雇用の促進等を図るための各種の助成金を支給しています。
具体的には、法定障害者雇用率を達成していない場合、事業主は法定人数に不足している障がい者1人あたり月50,000円を納付金として納めることになっています。納付金の対象となっているのは、常時雇用労働者が100人超の事業主です。
障害者雇用納付金として徴収されたものは、調整金や報奨金等、また各種助成金として、障がい者雇用を進めている企業に分配されることになります。調整金や報奨金については、後段でさらに説明していきます。
各種助成金としては、次のような助成金があります。
障害者雇用納付金の申告義務のある事業主は、常時雇用労働者が100人超の事業主です。障害者雇用納付金の申請方法は、電子申告申請システムを活用するか、または送付、持参する方法があります。
障害者雇用納付金の申告対象期間は、前年の4月から該当年の3月までです。申告期限は4月1日~5月15日です。年度のカレンダーにより若干変わりますので、詳細については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページなどから確認してください。
障害者雇用納付金の納付方法は、2種類あります。
徴収された障害者雇用納付金は、下記として支給されます。
支給されるためには、申請が必要になります。
障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金の申告対象期間は、前年の4月から該当年の3月までです。申告期限は4月1日~5月15日です。
報奨金、在宅就業障害者特例報奨金の申告対象期間は、前年の4月から該当年の3月までです。申告期限は4月1日~7月31日です。
年度のカレンダーにより若干変わりますので、詳細については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページから確認してください。
常時雇用労働者数が100人超の事業主で、法定障害者雇用率を超えて雇用している場合に、超えて雇用している障がい者数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
在宅就業障害者に仕事を発注した納付金申告事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額が支給されます。
常時雇用労働者数が100人以下の事業主で、障がい者を一定数超えて雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障がい者数に応じて1人につき月額21,000円の報奨金が支給されます。
在宅就業障がい者に仕事を発注した報奨金申請事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額が支給されます。
特例給付金は、短時間であれば就労可能な障がい者等の雇用機会を確保するため、週10時間以上20時間未満の雇用障がい者数に応じて、納付金を財源とした特例給付金を支給する目的で導入された改正障害者雇用促進法(2020年4月)の新制度の1つになります。
対象障害者を雇用する事業主に対して、事業主の区分に応じた額が支給されます。支給額は、週所定労働時間20時間以上の労働者の人数に応じて、次のようになっています。
障害者雇用納付金の申告義務のある事業主は、常時雇用労働者が100人超の事業主です。各月の労働者を把握する算定基礎日に、雇用している短時間以外の労働者と短時間労働者の総数が100人を超える月が連続、または断続して5ヶ月以上ある場合は、対象事業主となります。
対象にあたるかどうかについては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者雇用納付金制度記入説明書で確認してください。
新型コロナウイルス感染の影響により、実労働時間に含めるのかどうかや、各種助成金との兼ね合いについては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者雇用納付金制度記入説明書で確認してください。
アルバイトやパートタイマーであっても計上可能です。
計上の条件としては、就業から1年を超えて雇用が見込まれ、週の労働時間が20時間を超える方です。
この条件は正社員でなくても適用されます。
年度の途中で退職した場合は、その途中の月までの各月の常用雇用労働者の総数を計上する必要があります。
新型コロナウイルスに感染、または保健所から濃厚接触が疑われて休業の指示が出た場合、感染症法にもとづき就業制限や入院の勧告が行われます。
これによる休業の期間は労働時間に計上されます。
ただし、労働者が自ら休みを取るなど、上記に該当しない場合は実労働時間にカウントされません。
実労働時間が週20時間以上であっても、週の所定労働時間が 20 時間未満であれば計上することはできません。
ただし、週の所定労働時間が20時間未満であっても、短時間労働者を雇用する企業に対する特例給付金は受け取れる場合があります。
障害者雇用納付金制度とは、障害者雇用促進法に定められている制度で、法定雇用率に達していない障がい者の人数分の納付金が求められています。ここでは、障害者雇用納付金制度の概要、目的や納付金の金額、活用方法を見てきました。
近年は、障がい者雇用でも、いろいろな制度や環境の変化を受けています。短時間であれば就労可能な障がい者等の雇用機会を確保するための特例給付金が新設されたり、障害者法定雇用率が、令和3年3月から2.3%に引き上げられたりしています。申請の際には、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構からの情報を確認しながら、申請を進めるようにしましょう。