障がい者を雇用することは企業の社会的責任であり、従業員数に応じて雇用しなければいけない障がい者の割合(法定雇用率)が定められています。しかし、すべての企業が足並みをそろえて障がい者雇用に取り組めているわけではありません。障がい者雇用に精力的に取り組み多くの障がい者を雇用している企業がある一方、法定雇用率が達成できていない企業もあります。
これらの企業の経済的負担を調整し、社会全体として障がい者の雇用水準を引き上げるための制度が、障害者納付金制度です。ここでは障害者納付金制度について詳しく解説します。
障害者雇用納付金制度とは、障害者雇用促進法において定められている制度で、法定雇用率に達していない障がい者の人数に応じた金額を納めることが求められています。
法定雇用率とは、企業や国・地方公共団体が達成を義務付けられている障がい者雇用率のことです。2024年4月からは民間企業が2.5%、国・地方公共団体が2.8%、都道府県等の教育委員会が2.7%となっています。
ここでは、障害者雇用納付金制度の目的や納付金の額、障害者雇用納付金がどのように活用されているのかについて見ていきます。
障害者雇用促進法では、障害者雇用納付金制度が定められています。この制度の目的は、障がい者の雇用にともなって生じる事業主の経済的負担の調整を図りながら、社会全体として障がい者の雇用水準を引き上げることです。
障がい者を雇用する際には、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別な雇用管理体制などを整えるために経済的負担をともなうことがあります。その負担を事業主が共同で果たしていくべきという社会連帯責任の理念にたち、障がい者を雇用する事業主に対して各種の助成や援助を行う制度となっています。
障害者雇用納付金制度の対象となるのは、常時雇用する労働者が4月~3月の1年間を通して5ヵ月以上100人を超えるすべての企業です。この場合の常用雇用労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、1年を超えて雇用されている方を指します。
対象となった企業は、その年度の翌年度の4月1日~5月15日の間に障がい者雇用納付金の申告をする必要があります。
障害者雇用納付金制度では、障害者雇用率が未達成の企業から納付金を徴収し、雇用率を達成している企業に対して調整金、報奨金などを支給するとともに、障がい者の雇用の促進などを図るための各種の助成金を支給しています。
具体的には、法定雇用率を達成していない場合、事業主は法定人数に不足している障がい者1人あたり月5万円を納付金として納めます。常時雇用労働者が100人超の事業主が対象です。 障害者雇用納付金として徴収されたお金は、調整金や報奨金、また各種助成金として、障がい者雇用を進めている企業に分配されます。
各種助成金としては、次のような助成金があります。
助成金・補助金について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
障がい者雇用の助成金・補助金の条件や種類について解説
調整金や報奨金については後段でさらに解説していきます。
月ごとの対象障がい者数の年度間合計が月ごとの法定雇用障がい者数の年度間合計数に満たない場合は、不足数1人につき5万円の障害者雇用納付金を納める必要があります。
実際の計算に用いる具体例を表にまとめました。令和8年度分の申告をおこなうと仮定しています。
| 項目 | 令和8年 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 令和9年 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定雇用率 | 2.5% | 2.7% | |||||||||||
| ①常用雇用労働者総数 | 94 | 98.5 | 100.5 | 114.5 | 125 | 131 | 138 | 138.5 | 162 | 188.5 | 206.5 | 218.5 | 1715.5 |
| 法定雇用障がい者数 (①×法定雇用率) |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ③ 40 |
| ②対象障がい者数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ④ 33 |
まず、月ごとの常用雇用労働者の総数を把握します(表中①)。その数に法定雇用率をかけることで、各月の法定雇用労働者数を算出することができます。この際、小数点以下は切り捨てます。
次に、各月の対象障がい者数を数えます(表中②)。法定雇用障がい者数の合計(表中③)と対象障がい者数の合計(表中④)の差額が不足障がい者数です。
障害者雇用納付金は不足障がい者1人につき5万円なので、
障害者雇用納付金納付額=不足障がい者数(③法定雇用障がい者数-④対象障がい者数)×5万円
=(40-33)×5万円
=35万円
つまり、この例における障害者雇用納付金の納付額は35万円です。
常用雇用労働者数の数え方や対象障がい者数の数え方については次の章で詳しく解説します。
障害者雇用納付金の申告義務がある事業主は、常時雇用労働者が100人超の事業主です。障害者雇用納付金の申告申請方法は、電子申告申請システムを活用する方法と、郵便または持参する方法があります。
電子申告システムには、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページよりアクセスできます。申告用のID・パスワードを取得してから申請を始めます。システム上で新たに申告申請書を作成するほか、データを取り込んで作成することも可能です。申請書ができたら、申告申請データのほか、必要に応じて添付書類もデータで送付します。
申請データの審査が済むと、審査結果のメールが届きます。エラーがある場合にはそのメールにて該当箇所の指摘があるため、修正したものを再度送付する必要があります。エラーがない場合は受理完了メールが届き、申請完了となります。
郵便・持参を希望する場合には、申告書を揃えて主たる事業所を管轄する各都道府県申告申請窓口に郵送または持参します。受理印が必要な場合には、別途「受理日確認印を希望する事業主の皆様へ」を提出し、後日郵送で受け取ることが可能です。
障害者雇用納付金の申告対象期間は、前年の4月から該当年の3月までです。また、申告期限は4月1日~5月15日です。年度のカレンダーにより若干変わりますので、詳細については独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページなどから確認してください。
参照:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構|障害者雇用納付金 電子申告申請システムのご案内
参照:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構|申告申請期限、提出方法、納付期限・支給時期
事業主は、申告期限までに申告・納付ができるよう、以下の手順で申告書の作成を行う必要があります。
まず、申告の前年度(4月~3月)における月ごとの常用雇用労働者の総数を把握します。
常用雇用労働者は、週所定労働時間が20時間以上の労働者で、雇用期間の定めがない、または雇用期間の定めがあるが1年を超えて雇用されることが見込まれる人を指します。そのうち、週所定労働時間が30時間以上の労働者を「短時間以外の常用雇用労働者」として1人につき1カウント、週所定労働時間が20~30時間未満の労働者を「短時間労働者」として1人につき0.5カウントで計算し、常用雇用労働者の総数を算出します。
常用雇用労働者の総数が100人を超える月が5ヵ月以上ある企業は申告の必要があるため、次の手順に進みます。
障害者雇用納付金の申告が必要だとわかったら、次は各月ごとの雇用障がい者の総数を把握します。以下のルールでカウントします。
【障がい種別・程度・労働時間ごとの対象障がい者1人あたりのカウント数】
| 障がい区分・程度 | 短時間以外の常用雇用労働者 | 短時間労働者 | 特定短時間労働者 |
|---|---|---|---|
| 重度障がい者 (身体・知的) |
2 | 1 | 0.5 |
| 重度以外の障がい者 (身体・知的) |
1 | 0.5 | - |
| 精神障がい者 | 1 | 0.5 ※特例措置あり |
0.5 |
※精神障がい者の短時間労働者には当面の間特例措置が設けられており、1人につき1カウントとして算定します(令和8年2月現在)。
表内の「短時間以外の常用雇用労働者」は週所定労働時間が30時間以上の労働者、「短時間労働者」は週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者、「特定短時間労働者」は週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者を指します。
雇用障がい者の総数が確認できたら、次に企業の業種に除外率の設定があるかを確認します。
除外率とは、業務の性質上、一律に定められている法定雇用率を適用するのになじまないと判断された業種について定められているもので、これが設定されている業種については常用雇用労働者の総数から除外率相当の常用労働者数を引いて法定雇用障害者数を算出します。
除外率は事業所ごとに適用され、適用の判定はハローワークが行っています。適用されるかどうかわからないという場合にはハローワークに確認しましょう。
除外率は業種により異なり、令和8年現在は0%から70%の範囲で設定されていますが、直近では令和7年4月に一律10%引き下げられました。今後も段階的に引き下げられる予定のため、最新の動向には注意が必要です。
除外率の確認ができたら、納付金の額の算出をはじめます。把握した常用雇用労働者数を使い、以下の式で各月の法定雇用障害者数を算出します。
次に、算出された法定雇用障害者数と事前に確認した各月の雇用障害者数を比較します。すべての月で法定雇用障害者数を達成している場合には、納付金は必要ありません。ひと月でも法定雇用障害者数を下回っていた場合、以下の式で納付金の額を算出します。
障がい者雇用の除外率について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
障害者雇用の除外率制度とは?設定されている業種と計算方法について解説
納付の必要性や納付額がわかったら、提出書類を作成します。
提出書類は、電子申告申請システムを利用して作成できます。初めて電子申告申請システムを利用する場合には、申請用のIDとパスワードを取得しましょう。
IDとパスワードを使って申請システムにログインしたら、申告申請書を作成します。手順に従って新たに作成するほか、過去のデータを利用して作成することもできます。
作成した申告書は原則としてそのまま電子申請によって提出します。提出後、翌日までにシステム上のエラーの有無などがメールで届くため、必ず確認しましょう。電子申告ができない場合には、作成した申告申請書を1部印刷して管轄の申請窓口に送付または持参により提出することも可能です。電子申告申請システム自体が利用できない場合には、所轄の申告申請窓口に相談しましょう。
障害者雇用納付金の納付方法は2種類あります。
納付金は、原則申告期日までに納付する必要があります。納付金の額が100万円以上の場合は、納付金を3分割して延納できます。延納の期日は例年、第1期が申告期日、第2期が7月末日、第3期が11月末日となっていますが、暦によって変動する場合もあるため申告書提出の際に必ず確認しましょう。
なお、延納の申請をしないと、100万円以上の場合であっても5月15日が納付期限となります。
(参考:障害者雇用納付金制度 Q&A)
徴収された障害者雇用納付金は、以下及び各種助成金として、法定雇用率を達成している事業主に支給されます。
支給されるためには、申請が必要になります。
常時雇用労働者数が100人超の事業主で、法定雇用率を超えて雇用している場合、超過している障がい者数に応じて1人につき月額2万9,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
ただし、法定雇用率を超えて雇用している人数が年120人(月平均10人)を超える場合は、月平均10人よりも多い分の調整金に対して6,000円の減額調整が適用され、1人あたり月額2万3,000円となります。
申請期限は毎年4月1日から5月15日です。年度のカレンダーにより若干変わりますので、詳細については独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページから確認してください。
申請は電子申請か、各都道府県の申請窓口への申請書の送付または持参で可能です。申請した調整金については、支給決定通知の送付により支給日が知らされ、毎年10月~12月に支給される流れとなっています。
出典:厚生労働省|障害者雇用調整金・報奨金の支給調整について
出典:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構|申告申請期限、提出方法、納付期限・支給時期
在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に仕事を発注した従業員100人を超える納付金申告事業主及び雇用調整金申請事業主に対しては、支払った業務の対価に応じた額が支給されます。具体的には、以下の計算式で支給額を算出します。
また、法定雇用率が未達成の企業が在宅就業障がい者に仕事を発注している場合、在宅就業障害者特例調整金の額により、障害者雇用納付金の減額措置が受けられます。
申請期限は毎年4月1日から5月15日です。年度のカレンダーにより若干変わりますので、詳細については独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページから確認してください。申請は、電子申請か各都道府県の申請窓口に申請書の送付または持参で可能です。
申請した調整金については、支給決定通知の送付により支給日が知らされ、毎年10月~12月に支給される流れとなっています。
出典:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構|障害者雇用納付金制度の概要
出典:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構|申告申請期限、提出方法、納付期限・支給時期
常時雇用労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障がい者数の年度合計が、各月の常用雇用労働者数×4%の年度合計、または72人(各月6人×12月)のいずれか多い数を超えている場合は、それを超えて雇用している障がい者数に応じて1人につき月額2万1,000円の報奨金が支給されます。
ただし、支給対象人数が年420人(月平均35人)を超える場合、超過分の報奨金に対して5,000円の減額調整が適用され、1人あたりの月額は1万6,000円となります。
申請期限は毎年4月1日から7月31日で、申請は電子申請か、各都道府県の申請窓口への申請書の送付または持参で可能です。申請期限は年度のカレンダーにより若干変わりますので、詳細については独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページから確認してください。
申請した調整金については、支給決定通知の送付により支給日が知らされ、毎年10月~12月に支給される流れとなっています。
出典:厚生労働省|障害者雇用調整金・報奨金の支給調整について
出典:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構|申告申請期限、提出方法、納付期限・支給時期
従業員数が100人以下の報奨金申請事業主のうち、在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に仕事を発注し、対価を支払った事業主に対しては、以下の計算式で算出される在宅就業者特例報奨金が支給されます。
申請期限は毎年4月1日から7月31日です。年度のカレンダーにより若干変わりますので、詳細については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページから確認してください。
申請は電子申請か、申請書の送付または持参で可能です。申請した調整金については、支給決定通知の送付により支給日が知らされ、毎年10月~12月に支給される流れとなっています。
出典:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構|障害者雇用納付金制度の概要
出典:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構|申告申請期限、提出方法、納付期限・支給時期
特例給付金は2024年4月1日をもって廃止された給付金です。改正障害者雇用促進法(2020年4月)の制度の1つとして導入され、短時間であれば就労可能な障がい者等の雇用機会を確保するため、週10時間以上20時間未満の雇用障がい者数に応じて支給される、納付金を財源とした給付金でした。
2023年の障害者雇用促進法の改正では、重度知的・精神障がい者と精神障がい者のうち、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の特定短時間労働者について、実雇用率上0.5カウントとして算定をすることが可能となりました。この改正にともない特例給付金は廃止されました。
障害者雇用納付金を申請する際には、いくつかの注意点があります。
事業主は、申告申請の義務があるかどうかを確実に把握しましょう。
障害者雇用納付金の申告義務のある事業主は、常時雇用労働者が100人超の事業主です。各月の労働者を把握する算定基礎日に、雇用している短時間以外の労働者と短時間労働者の総数が100人を超える月が連続、または断続して5ヵ月以上あるが対象となります。
対象となるかどうかについては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者雇用納付金制度記入説明書で確認してください。
納付金の申告のみであれば添付書類は必要ありませんが、常用雇用労働者数が300人以下で調整金、特例調整金の申告申請をする事業主と、報奨金、特例報奨金、特例給付金を申告申請するすべての事業主は、源泉徴収票や障害者手帳、特例措置証拠書類などの添付書類が必要となります。どの書類を添付するかは支給金の申請状況や雇用する障がい者の状況などによって細かく分けられているため、障害者雇用納付金制度記入説明書で確認しましょう。
納付義務があるにも関わらず納付期限を過ぎた場合には、改めて期限を指定された督促状が届きます。その指定期限までに納付すれば延滞金はかかりませんが、指定期限を超えてしまうと年14.5%の割合で支払いまでの日数に応じた延滞金がかかり、さらに滞納処分として財産の差し押さえが行われる場合もあるため注意が必要です。
また、納付金申告の必要があるにも関わらず未申告の場合や、申告誤りにより納付すべき納付金がある場合には、納入告知が行われます。納入告知が行われた場合、納付額の10%の額の追徴金が加算されてしまうため、申告が必要かどうかしっかりと確認し、未申告や申告誤りがないように注意しましょう。
納付金の申請・納付は、障害者の雇用の促進等に関する法律で定められた事業主の義務です。
まず、期限までに申告書の提出がない場合、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が納付額を決定して事業主に告知をします。事業主は15日以内にこれを納付しなくてはいけません。この際、10%の追徴金(1,000円未満は切り捨て)が上乗せされて告知されます。
この告知を無視して納付をしないでいると、督促状が届きます。督促状記載の納付日を超えても納付されない場合には、年14.5%の割合の延滞金が日割りで上乗せされていきます。これが続くと財産差し押え処分が科せられることもあります。
最後に、障害者雇用納付金制度に関するよくある質問を4つご紹介します。
アルバイトやパートタイマーであっても計上可能です。
条件としては、就業から1年を超えて雇用が見込まれ、週の労働時間が20時間を超える方です。
この条件は正社員でなくても適用されます。
年度の途中で退職した場合でも、在籍期間の各月の常用雇用労働者の総数を計上する必要があります。
20時間未満であってもカウントできる場合があります。
2023年の障害者雇用促進法の改正により、重度知的・精神障がい者と精神障がい者のうち、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の特定短時間労働者について、実雇用率上0.5カウントとして算定をすることが可能となりました。この算定の変更は2024年4月1日から施行されています。
障がい者の雇用について迷ったら、ハローワークや地域相談センター、障害者就業・生活支援センターなどに相談できます。市役所などに専門の窓口が設置されている場合もあります。
障がい者雇用について採用から雇用継続まで一貫してサポートをうけたい場合には、民間の障がい者雇用支援サービスを活用することで、独自の採用ラインによる人材確保から、スタッフによる定着サポートまで専門的な支援を受けられるメリットがあります。
自社の課題を把握し、その課題に応じて相談窓口などを活用していくことが、障がい者雇用を成功させるカギとなります。
解説してきた通り、障害者雇用納付金制度は障害者雇用促進法に定められている制度で、法定雇用率に達していない企業に対して不足した障がい者の人数分の納付金が求められています。
近年は障がい者雇用の仕組みや環境が変化し続けています。法定雇用率の見直しもそのひとつです。現在の民間企業の法定雇用率は2.5%ですが、2026年7月には2.7%に引き上げられることが決まっており、今まで対象ではなかった企業も障がい者雇用の対象になる可能性が出てきています。また、現在障がい者雇用に取り組んでいる企業においても、法定雇用率の引き上げによって雇用率達成が難しくなることも懸念されます。
障害者雇用納付金が生じた際は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構からの情報を確認しながら、忘れずに申請を進めるようにしましょう。

![]()
障がい者雇用率が未達成の企業向けに、まず確認すべきポイント(雇用義務の対象か、未達成の経緯)と、未達成が続きやすい原因(業務切り出し・定着フォロー・社内体制)、具体的な対策(雇用計画策定・現場連携・公的機関への相談・外部支援の活用)をわかりやすく解説。よくある質問として未達成企業の割合・業種規模別の偏り・対策検討のタイミングもカバー。
![]()
2026年7月に実施される、民間企業の法定雇用率「2.7%」への引き上げについて徹底解説します。今回の改定により、障がい者雇用の義務対象が「従業員数37.5人以上」の企業へ拡大。引き上げの背景、雇用すべき人数の計算方法、未達成時の「納付金」や「企業名公表」のリスク、そして円滑に雇用を進めるための外部機関や支援サービスの活用法まで、人事担当者が今すぐ知っておくべき情報を網羅しました。
![]()
障がい者雇用は企業の義務として法律で定められており、法律に違反することは納付金...