Q なぜ「農業」で障がい者雇用なのですか?
A

農業は、自然の中で生活リズムを整えられ、農作物を育てることで、責任感や、やりがいを感じることができます。障がいのある方にとって自立を促すことができるお仕事の一つです。職場の選択肢が少ない重度知的障がい・精神障がいのある方にとっては、能力特性を活かすことができる最も働き易い環境のひとつであり、農林水産省も推奨されております。

Q サービスを利用した際の雇用主、障がい者雇用数はどのようになりますか?
A

サービスご利用企業が直接雇用し、雇用主となります。当社サービスを利用して雇用した障がい者の数は、厚生労働省(ハローワーク)へ提出する障がい者の雇用状況報告数に含むことができます。

Q サービス利用、雇用開始までのフローを教えてください。
A

お問い合わせをいただいてから、以下の流れで進んで参ります。
①ご商談(往訪または、WEBにて)
②雇用場所(関東、関西、東海)の選定、スケジュールのお打ち合わせ
③契約締結
④人材のご紹介
⑤雇用開始
お申込みの前には現場のご見学もご案内をしております。 お問い合わせいただく時期、ご希望のエリアにもよりますが、最短2週間での雇用開始も可能です。

Q 障がい者の採用活動はどのように行いますか?
A

地域の福祉機関や行政機関と連携して、働きたい障がい者を募り、説明会・体験会を実施しています。
一番の特徴としましては、最低でも4日間以上、しっかりと求職者と向き合う体験会を実施している点です。13年間の農園運営で蓄積されたノウハウで当社独自の適性評価項目に則った就業適性判断を行い、ご本人の就業意思を第一に、特性、得意・不得意分野を考慮して企業へご紹介を行います。
また、農園作業はチーム制となりますので、メンバー間の相性や、コミュニケーションに関しても考慮しご紹介をします。

Q 雇用開始後の職場定着のサポートはありますか?
A

雇用開始後は専門スタッフが定期的に農園を巡回して、雇用を継続するためのアドバイスを行っています。そのため、初めて障がい者を雇用する企業においても、安定的に雇用できるような仕組みとなっています。

Q 収穫した野菜はどのようになりますか?
A

ご利用企業全社が農業とは関連性がございません。自社従業員がつくる生野菜は、福利厚生として社内で配布され、とても喜ばれております。
野菜はいずれにしても、みなさま購入することかと存じます。顔が見える自社従業員がつくる、また新鮮でフレッシュなお野菜は、どの会社においても社内で大人気となっています。その流れが、会社として従業員に対する健康増進の取り組みとして、外部から評価されている企業もございます。最近では、本取り組みを中心に「健康経営優良法人」を取得された企業もございます。
また、子ども食堂や地域に寄付したり、CSR活動の一環として役立てていたりする企業も増えてきております。その他、知的・精神障がいのある方が多くいらっしゃる農園であるため、農園にて本社従業員向けのダイバーシティ推進研修を実施される企業も増えております。各ご利用企業にて活用の事例は増えていますので、お客様のご状況にあわせてご提案させていただきます。

Q 定款変更の必要性はないのでしょうか?
A

販売を目的として野菜を活用していないため、各社、顧問弁護士などにご相談の上、定款の変更をしておりません。また、保険会社は「保険業法」、旅行業では「旅行業法」、金融業では「銀行法」や「金融商品取引法」などがございますが、みなさま弁護士や関係各所にご相談の上、問題なく、当社サービスをご利用いただいております。
ご不安なことなどがございましたら、ご遠慮なく、当社にお問い合わせくださいませ。

Q 農業とは関係のない事業を行っていますが、会社にどのような貢献があるのでしょうか?
A

企業が「プロフィット」を生み出すために、「間接部門」はとても重要な役割と考えています。間接部門には様々な役割がございます。人事部、総務部付けの農園スタッフは、例えば、福利厚生専門スタッフとして社内で位置付けられます。その部門が、従業員の健康を増進する生野菜をつくる。それを食す仲間は実際に健康にも繋がるほか、社内、家庭内の会話をもつくりだし、心の健康をもつくりだしていると、ご利用企業から伺います。
また、本取り組み自体がSDGsやCSRに繋がっていると、ご利用企業が第三者から評価をいただくケースも増えています。

Q 農業では繁忙・閑散期の業務量に波がありますか?
A

当社独自の栽培農法を活用しており、基本的には1年を通じて安定的に業務を行うことが可能です。農作物を育てていく過程には、播種~収穫まで、やるべきことは多くございますので1日の業務量も担保しています。
もし手持無沙汰な時間がある場合は、野菜図鑑を用いて勉強するなど各社で工夫されて運営をしています。

Q 暑さのリスクはありませんか?
A

当社では、屋内型ファーム、屋外のハウス型ファームがあり、どちらでもお選びいただけます。
屋外型では、自然の恵みを多く得られ、外の空気を吸いながら、清々しく野菜作りができるという大きなメリットがあり、企業にも、働くスタッフからも、とても人気があります。自然の恵みを得られる一方、自然なので、夏は、ハウス内は相当暑くなるというデメリットもございます。
その中で、13年の経験を通じて毎年暑さ対策を強化しております。
休憩室ではクーラーを完備しており、最新の仕様では、仮に全員が同時に座っても、クーラーが効いた部屋で着席できる席数を確保しております。また、日よけシートを設置し、休憩室以外でも頻繁にスタッフが休憩できるような環境改善を行うなど、今後も工夫、改善を重ねて参ります。
運用面に関しては、温度の管理も常に行い一定基準を超えた際は作業を中断する、また休憩を多めに取り、水分もこまめにしっかりと補給し、体調を見ながら仕事を進めるなど熱中症の予防策を実施しております。
ご利用企業におかれましても、冷却タオルを配布する企業や、ファンが付いた作業着を用意する企業など、様々な工夫がうまれております。2,400名以上の人が屋外農園で働いておりますので、障がいの有無、また季節を問わず体調不良の方はどうしても出てしまいますが、例えば2021年夏も、明確に熱中症と診断が出た方は確認されておりません。

Q 台風、大雪のリスクはありませんか?
A

当社では、屋内型ファーム、屋外のハウス型ファームがあり、どちらでもお選びいただけます。
屋外型では、自然の恵みを多く得られ、外の空気を吸いながら、清々しく野菜づくりができるという大きなメリットがあり、企業にも、働くスタッフからも、とても人気があります。自然の恵みを得られる一方、自然なので、台風や、大雪などにより、運営に影響が出る場合がございます。
まず第一に、台風、大雪時の「安全性」はしっかりと担保されております。
なぜなら、台風、大雪の際は事前に分かるため、安全を第一に考え休園措置を取らせていただいているためです。自宅待機となるため、安全性は担保されております。台風、大雪の際に、農園にて、人の生命に関わる事故が起こる可能性はありません。
そして、ハウスなど「物」に関しては、被害が出る場合がございます。当社所有のハウスなどはすべて当社の費用で、修繕をいたします。 企業のリスクとしては、企業所有の物である「栽培装置」が災害で損傷する可能性がございます。
こちらのリスク軽減策といたしましては「リース契約」をすることとなります。ほとんどの企業が「栽培装置」をリース契約されており、雪や、台風で被害が出た際は、100%リース会社負担(保険)で(ご利用企業は金銭が発生せず)、新品に取り換えられておりました。こちらはリース会社の判断となります。
2010年から事業を開始し、13年。今では東名阪に45を超える農園の数となりますが、大雪で被害が出たのは一度のみ。2014年に千葉県市原で被害が出ました。今では大雪での被害発生を最小限に抑える施策を実行済みで、今後は大雪で被害が出る可能性は低くなっております。
また台風で被害が出たのは2018年と、2019年。この時は、日本全体を台風が襲いました。大きな被害が出たのは45以上ある農園の中で、こちらも千葉県市原の農園のみでした。山で鉄塔が倒れたり、ゴルフ練習場のネットが倒れたり、南房総を通過した台風でした。その後、千葉の市原農園においては、風の進路を分析し、大規模な暴風壁を設置する工事を実施しており、現状は被害が出ておりません。今は、関東では強い台風が通りやすい千葉以外の埼玉や東京を中心に農園を開発しております。

Q 農業へのサポートはありますか?
A

農業アドバイザーがおり、未経験の企業でも安心してご利用いただいております。

Q 雇用形態はどのようになるのでしょうか?
A

正社員、契約社員、アルバイト社員など、各社のご判断で雇用をされております。

Q 屋内型農園の建物の安全性を考える上で「建築検査済証取得建築物」に関して教えてください。
A

当社の屋内型農園は、「建築検査済証取得建築物」かつ「新耐震基準で建てられた建物」のみを使用しております。ここでは「建築検査済証取得建築物」についてご説明いたします。
建築物には、「建築基準法の第 1 条(目的)」には、"国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定める"ことを目的にしているため、第 1 点として、『建築確認申請』⇒『検査済証』の有無を重要視しています。
検査済証を取得している建築物は、建築当時の建築基準法に適合していることを証明できますが、検査済証を取得していない建築物は建築基準法第 7 条違反であり、建築基準法の法令に適合していることが証明できないため、どのような施工を行ったか分からず安全性が担保されておりません。昨今の地震や台風に耐え得る強度があるのかも不明確です。
上記のことから国土交通省に登録が必要な営業倉庫等は、検査済証取得建築物であることが義務付けられています。 今回の『屋内型農園』で使用する建築物であっても、障がい者の方々をはじめ、参画企業関係者やエスプールプラスの従業員など多くの方々が出入りするため、従業員の安全及びコンプライアンスを守る上でも検査済証を取得している建築物であることが前提でなければなりません。

Q 屋内型農園の建物の安全性を考える上で「耐震基準」に関して教えてください。
A

当社の屋内型農園は、「建築検査済証取得建築物」かつ「新耐震基準で建てられた建物」のみを使用しております。ここでは「新耐震基準で建てられた建物」についてご説明いたします。
建築基準法は、大きな地震災害により法改正の歴史を作ってきました。その大きな変化点である 1981 年の建築基準法改正「新耐震基準」は、1978 年に発生した宮城県沖地震がきっかけとなりました。1981 年以降でも耐震基準は改正されていますが、構造上の大きな改正が 1981 年に行われたということで、この年を新旧の境として、旧耐震基準と新耐震基準という呼ばれ方があります。
よって第 2 点として、『新耐震基準(1981 年改正)』の建物使用を重要視しています。1981 年に定められた「新耐震」は、中規模の地震(震度 5 強程度)ではほとんど損傷しないことを求め、また、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6 強~7程度)に 対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊などの被害を生じないことを目標としています。
旧耐震では震度 5 程度では「倒壊しない」という想定であったものが、新耐震では「ほとんど損傷しない」と大幅に安全性が高められていることがうかがえます。
以上のことから、当社が使用する建物については「検査済証取得建築物」であり、且つ「新耐震基準で建てられた建築物」のみを使用しております。

Q 紹介してもらう障がい者スタッフはどのように人選されますか?
A

障がいのある方の人間性や適性を把握するのは難しいとされています。
適性を見出さないまま採用をすると、採用のミスマッチが引き起こされ、双方の不幸を招くだけではなく、採用コストも増大します。
当社では3,800名以上の採用実績から編み出した当社独自の適性評価と、就労イメージを湧かせる為に体験会を4日以上かけて行います。
当社の精神保健福祉士・社会福祉士をはじめとした者が、障がいのある方の就業適性を見極めた上でご紹介をさせていただきます。

Q コンプライアンス面、安全面はどのようになっていますか?
A

プライム市場上場企業の100%出資子会社として適切なガバナンス基準で事業運営を行っており、労働法令、職業紹介事業に係る法令など様々な法律に則ったサービスを提供していますので、安心して雇用いただけます。
屋外型農園はトラクターや鍬などの危険な農機具は使わない障がい者が安心して働くことのできる仕様になっています。屋内型農園の建物においては、建築基準に準拠していることを証明する検査済証取得および新耐震基準を満たす建物のみを使用しており、運営における安全への配慮を徹底しています。

Q 感染症対策はどのようなことを行っていますか?
A

農園全体の感染対策として、基本的な3密対策とともにスタッフの日々の検温および手指消毒、農園・説明会場内の消毒を徹底しています。施設内は、抗ウイルス・抗菌対策コーティングを施工しています。
また、屋外型農園は広々とした開放的な場所であり、ビニールハウスの開放による換気を実施しているます。屋内型農園に関しては、全居室空間で24時間機械換気の設備があり、定期的な窓開けによる空気の入れ替えにより換気・密閉対策を行っています。
ご来園いただく方々には検温および手指消毒のご協力をいただいています。マスクは基本的な感染対策として着用をお願いしています。

※検温の結果、37.5°C以上の発熱がある方は誠に恐れ入りますが、ご来園をご遠慮いただいております。