更新日:2021年4月14日
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障がい者雇用の有給休暇の付与

有給休暇は、業種や職種、雇用の形態に関わらず、全ての働く人に対して有給休暇を与えることが労働基準法で定められており、会社が個別に決めるものではありません。そのため有給休暇がない場合は、法律違反をしていることになります。

有給休暇は、休んでも給与が発生する休暇で、雇用されてから6ヶ月継続して勤務し、そのうちの8割以上出勤した場合に、1年ごとに最低10日間の有給を付与することが定められています。

勤続年数が増えるに従い、有給休暇が与えられる日数は増えていきます。労働者に付与される有給休暇の日数は、次のようになります。

継続勤務年数(年) 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数(日) 10 11 12 14 16 18 20

週に働く日が4日以下で、週あたりの労働時間が30時間未満のパートやアルバイトの場合には、労働者に付与される有給休暇の日数は、次のようになります。

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 継続勤務年数(年)
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
付与日数(日) 4日 169~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48~72日 1 2 2 2 3 3 3

出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」

通院配慮について

企業によっては、障がい者の雇用で通院に関する配慮を示しているところがあります。例えば、主治医の診療日の曜日が決まっていて、休日に診察が受けられなかったり、遠方の病院に行く必要があるなどの状況に対応しやすいように、平日の勤務時間内に通院できる制度を設けたりしています。

有給休暇を使って対応するようにしているところも多いですが、中には、通院の配慮を受けられるような制度を会社独自に作っている場合もあります。各企業の対応は異なりますので、入社時に確認したり、就業規則や社内の通知などを見て確認するとよいでしょう。

会社独自の通院休暇やフレックスタイム制、休暇で無給あるものの欠勤時間の対象にしないなどの制度を設けているところがありますので、どのような制度があるのかを見ていきたいと思います。

通院休暇

ある企業では、障がい者社員に対して障がい者通院休暇を認めています。対象は、身体障がいの1級と2級で利用希望をしている社員を対象にしています。労使協議会の中で、重度な身体障がい者の休暇が足りないという意見があったことから、制度を設けたそうです。

この会社では、有給休暇は年間20日あり、そのうちの3日間は全社一斉休暇日として定められているため、個人で使える有給休暇は17日でした。毎月、平日の通院検査が必要なあ場合には、年間12日が通院日として消化されるため、残りの有給休暇は5日間となります。もし、体調を崩したり、風邪を引いたりすると、すぐに有給休暇がなくなってしまうことも考えられます。

そこで、3日間の「障がい者通院休暇」を導入することにしました。通院の必要のある社員からは、遠距離の病院に行く必要があったため、このような通院休暇が設けられて、とても助かっているという声が聞かれたそうです。

シフト・フレックスタイム制

また、シフト制やフレックスタイム制を導入しているところもあります。

シフト制とは、社員が交代制で勤務するスタイルのことで、複数の勤務時間あり、その中から勤務時間が決められるようになっています。シフト制が取られる職場としては、医療機関や工場など、24時間体制で働く必要があるような職場で活用されることが多くなります。

1人の社員が働く勤務時間については、労働法規により上限時間が決められていますし、長時間勤務を続けることは、身体的な限界もあります。それで、24時間体制で働く必要があるような職場では、2交替や3交替などの時間的なシフトを活用しています。

なお、シフト勤務は複数の勤務時間が設けられており、労働者の勤務時間が変わることを意味します。複数の勤務時間があったとしても、勤務時間が固定の場合、シフト勤務ではありません。

フレックスタイム制は、仕事をはじめる時間や終わりの時間を労働者が自分で決められる制度のことです。決まっている1日の労働時間の中で、自由に仕事の時間を設定できます。

それぞれの特徴をまとめると、以下のようになります。

  • シフト制:仕事をはじめる時間や終わりの時間が会社側から指定されている
  • フレックスタイム制:自分で仕事をはじめる時間や終わりの時間を決めることができる

これらのシフト制やフレックスタイムを、障がい者社員の通院時間などの便宜を図るために、導入している企業もあります。

無給とするが欠勤時間の対象としない

通院のために有給休暇を設けられなくても、通院のための休暇を欠勤時間としないルールを定めている会社もあります。

有給ではないので、給与は支給されませんが、欠勤扱いにならないので、人事評価や賞与、昇給などの評価で下げられる可能性が減ります。一般的に、人事評価や賞与などの評価では、有給休暇以上の休暇を取ると、これらの結果に影響することがあります。

通院と仕事を両立するには

障がいがありながら仕事を続けていくためには、医療機関への通院などと両立させることが必要で、就業時間や職場環境などの面で、職場の理解や協力が必要になってきます。

もちろん障がい者枠で就職しているのであれば、会社でも必要な配慮があることがわかっていますし、通院や体の調子が悪くて休むことになったからと言って、すぐに職場で居づらくなるということはないでしょう。

しかし、いくら障がい者枠で就職していると言っても、働いているからには、仕事に責任を持って行う必要がありますし、締切や納期もあります。頻繁に、また急な休みが続くと、体調管理ができていない、仕事への責任感がないなどの評価を受けることがあるかもしれません。

それでも、時には、やむなく休む必要があるかもしれません。そのようなときにも、障がいがあるのだから休んでも当然だというような態度は避けるべきです。周囲の人に仕事でフォローしてもらった場合、お礼を伝えるようにするとよいでしょう。仕事はチームで行なうことが多くあります。一緒に働く職場の人に、一緒に働きたくないと感じさせてしまわないようにすることは大切です。

内部障がいで通院が多くても大丈夫?

内部障がいで、通院が多い人でも働いているケースは多くあります。

人工透析やペースメーカーがある障がい者の方でも、仕事を続けている人は少なくありません。必要な配慮を伝えておくことによって、会社側でも受け入れ体制を整えることができます。どのような配慮を伝えておくとよいのでしょうか。

例えば、人工透析の方であれば、全体的に体力低下が見られることが多いので、仕事内容としては、重労働の仕事内容は避けたいと伝えておくことができるでしょう。また、腹膜透析をしている場合は、腹部の屈伸や圧迫、腹筋を頻繁につかうような動作が含まれると、刺激や影響が大きいので、関係するような仕事内容は避けたいことも伝えておくとよいでしょう。

また、通院頻度や、病院の時間なども伝えて、仕事と通院のバランスについて確認をとることも必要です。症状によっては、食事療法や薬物療法が必要なときもあります。仕事に何らかの影響が考えられる状況が想定されたり、必要な配慮を示してほしいときには、早めに伝えておくとよいでしょう。

ペースメーカーの方は、ペースメーカーという精密電気機器が体内に入っています。時に、ペースメーカーの感知する部分に雑音が混入して、誤作動することがあります。一緒に働く同僚などが知っておくと、安心できるかもしれません。

また、高エネルギーの電磁波を発生する電気製品、医療用機器、工業用機器を使用することは身体に影響を当たれることも考えられます。自分自身が使用しない、近づかない注意が必要ですし、周囲の人にも知らせておくことで、身体のリスクを減らすこともできるでしょう。

まとめ

障がい者雇用の有給休暇・通院休暇について見てきました。有給休暇は、どこの企業でも労働基準法によって定められているものですが、障がいに対する制度は、それぞれの企業によって異なります。通院休暇や、障がいに配慮した勤務時間などについては、各企業によって異なりますので、就業規則や、通知などで確認しておくとよいでしょう。

障がいがあると、通院や服薬の影響などもあり、思っていたように働けないことも、時にはあるかもしれません。そのため、障がいと一緒に仕事を両立させていくためには、職場の理解や協力は不可欠です。

体調管理に努めることは重要ですが、もし、体調が悪くて休んでしまうときには、一緒に働く同僚に感謝を伝えるなどして、職場でよい人間関係を築いていくようにすることも大切です。

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