お知らせ

「わーくはぴねす農園」事業運営指針の策定について

株式会社エスプールプラス(本社:東京都千代田区/社長執行役員:和田一紀/以下、「当社」)は、この度、当社が運営する「わーくはぴねす農園」の事業運営指針を策定いたしましたので、お知らせいたします。

1 運営指針策定の目的

当社においては、「一人でも多くの障がい者雇用を創出し、社会に貢献する」ことを企業理念に掲げ事業運営を行っているところであるが、今後とも、障害者雇用促進法をはじめとする関連法令の規定に沿った適正な運営を確保することはもとより、障がい者が能力を発揮し安定的に安心して働き続けることができるよう、障がい者の視点に立った事業運営を継続的に確保するため、本運営指針を策定する。

2 事業運営の基本的なあり方

(1) 障がい者雇用支援のため企業向け貸し農園「わーくはぴねす農園(以下、「農園」という。)」を運営する。

(2) 利用企業に対して、農園を区画に分けて貸し出し、利用企業において自社社員として障がい者を雇い入れ、農園での就労を図る。雇用に当たっては、長期的な就労を前提とし、それぞれの能力を発揮して、安定的に安心して働き続けられるよう、利用企業は障がい者を常時、指導・監督する現場管理者(以下、「農場長」という。)を雇用し、障がい者3人につき1人配置する。

(3) 農園は、利用企業の雇用管理・労務管理の責任の下、運営されるものであり、当社は障がい者の就労継続のための助言、野菜栽培の助言等を利用企業や、当該企業に雇用される農場長に対して行う。

(4) 農園利用にあたっては、利用企業に対して、必要に応じて障がい者及び農場長を紹介する。

3 事業運営における遵守すべき事項

(1)農園利用企業に関する事項
 ア 農園を利用しようとする企業及び農園利用企業に対して、障がい者に対する合理的配慮や適切な雇用管理・労務管理が行われるよう求めるほか、障害者雇用促進法の規定及び趣旨に反することが行われることのないよう、必要な周知を図る。
  ※法の規定及び趣旨に反する不適切な事例
  ① 障害者雇用数の算定日となっている6月1日を超えた時点で雇用契約を終了させること等を助言する。
  ② 有期雇用契約期間が5年を超えないよう、それまでに契約期間を終了させる、又は他の農園利用企業との間で雇用する障がい者を交代させること等を助言する。
 イ 農園利用企業に対して、本社等の担当者の定期的な訪問・連絡を促すとともに、緊急の対応が必要と判断される事象が発生した際には、農園現地に担当者が駆け付けられる体制の整備を依頼する。
 ウ 農園利用企業に対して、農園で働く障がい者の能力開発・向上のための周知等を行う。
 エ 農園利用企業に対して、それぞれの企業の意向を踏まえつつ、収穫された生産物の効果的な活用方策について助言を行う。
 オ 農園での雇用を通じて農園利用企業における障がい者理解が促進されるように努める。

(2)農園で働く障がい者に関する事項
 ア 農園での就労を希望する障がい者に対して、地方自治体、福祉施設、学校、家庭等と緊密に連携しつつ、農園での就労体験プログラムの実施状況を踏まえ、障がい者本人の意向を第一に、農園利用企業への紹介を行う。
 イ 紹介にあたっては、当該障がい者の状況に合う農園での就労を提案する とともに、就労に際しての配慮事項・留意事項等を利用企業に対して伝達する。
 ウ 紹介にあたり、合理的配慮事項を踏まえても、長期就労することが困難 であると判断された場合には、家族等に対して就労に向けての課題等を伝達する。

4 その他

(1)農園の整備・運営
 ア 農園の整備に際しては、農地法、都市計画法による開発許可制度、建築基準法(新耐震基準に適合した建物・建築確認検査済証の交付のある建物等の利用)等の関連法令の規定を遵守し、適切に運営する。
 イ 農園運営全般において、農園で働く障がい者に対する必要な合理的配慮を行うとともに、環境の整備に継続的に努める。

(2)研修等
上記の遵守すべき事項について、これらに反する行為が行われることのないよう、継続的に社員に対する教育・研修等を行うとともに、万が一、これらに反することが確認された場合には、再発防止策を速やかに講じる。

(3)運営指針の見直し
本運営指針については、関連法令及び諸状況の変化を踏まえて、必要に応じて見直す。